講座受講規約

<講座受講規約>

 

講座受講規約をご確認いただき、ご了承いただけましたらお申し込みください。

お申し込みいただいた時点で、本規約を了承したものとみなします。

 

 

第1条(適用範囲)

本規約は、一般社団法人輝麗塾(以下、「当協会」といいます。)が主催するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とし、効力を生じます。

 

第2条(受講の申込み)

本講座の受講申込みは、当協会が定める所定の方法に従って行うものとします。

 

第3条(受講契約の成立)

本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、申込み後5日を経過して受講料の決済をした場合、当協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします(既に定員に達している可能性があるためです。なお、当協会の承認がない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金します。)。

 

第4条(受講料の額)

受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。

 

第5条(決済方法)

本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。

(1)銀行振込(一括支払い)

受講料の全額を、当協会が指定する銀行口座へお振込み下さい。

(振込手数料は支払いをする方のご負担とします。)

振込先の銀行口座は、受講の申込みの後に当協会よりメール等の方法によりお知らせいたします。

(2)クレジットカード決済

当協会が、クレジットカード決済を導入している場合に限り、クレジットカード決済ができるものとします。

 

第6条(講座開催日前の解約)

本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生いたします。なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催の日」はその最初の日をいい(以下、同じ)、「講座開始」とは、その最初の日の講座が始まる時点をいいます。また、本講座のキャンセルの通知があった時点は、メール、郵送その他明確な方法による通知が当協会に到達し、当協会が覚知した時点をいいます。

講座開催の日の10日前から3日前までの間にキャンセルの通知があった場合

受講料の額の50%の額

講座開催の日の2日前から講座開始の24時間前までの間にキャンセルの通知があった場合

受講料の額の70%の額

講座開始の24時間前以降から講座開始までの間にキャンセルの通知があった場合

受講料の額の100%の額

 

第7条(講座開講日以降の解約)

講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。

 

第8条(受講料の返金)

受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切いたしません。

 

第9条(講座の振替)

受講者が講座に出席できない場合において、当協会が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。

 

第10条(講座運営について)

(1)地震・火災・停電等の災害が発生した場合、交通機関が運休・遅延した場合、講師が急病の場合、その他やむを得ない事情により、休講、講義日程・担当講師の変更が生じる場合があります。

(2)機器の故障や通信回線の異常等のやむを得ない事情が生じた場合、提供する講座等の運営を一時的に停止する場合があります。

(3)受講途中であっても、予告なしに担当講師の変更、開催場所の変更、講義内容の追加・修正を行う場合があります。

(4)上記(1)から(3)に掲げる事情により、休講や講義日程の変更等が生じた場合、お客様に生じた損害について責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 

第11条(講座開催の中止)

本講座の受講の申込者が最小開催人数(各講座で設定)に満たない場合、当協会は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとします(なお、その他に受講者に生じる損害がある場合でも、当協会はその賠償の義務を負わないものとします。)。

 

第12条(講座修了等の要件)

本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、受講修了をした上で当協会が別に定める要件を満たした場合に限り資格の認定を受けられるものとし、資格の認定は、保証されているものではありません。

 

第13条(資格の認定)

本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い等の当協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。

 

第14条(著作物)

本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は当協会に帰属し、受講者が当協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。

(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為

(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為

(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為

 

第15条(秘密保持)

受講者は、本講座を受講するにあたり、当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

 

第16条(遵守事項及び確認事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。

(1)受講者は、講座内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、受講者個人の私的利用の範囲内で使用すること

(2)講座内容をいかなる方法においても第三者に対して、領布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行わないこと

(4)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと

(3)講座内における写真撮影、録音、録画を行わないこと

(4)当協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと

(5)講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと

(6)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと

(7)受講者が精神的に不安定な状態になり精神科・神経科に通院している場合、またはカウンセリング等に通っている場合は、必ず担当医師、またはカウンセラーに相談の上参加すること

当協会と受講者は、本講座の受講は、受講者の事業における成果を何ら保障するものでなく、また、受講者の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認します。

 

第17条(受講資格の失効)

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに当協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。

(1)本規約又は法令に違反した場合

(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

(3)当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合

(4)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(5)本講座の受講申込みその他当協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合

(6)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

 

第18条(地位の譲渡)

本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。但し、受講者が本講座の受講をできない場合、事前に当協会の同意を得た場合に限り、代理の方を受講させることができます。

 

第19条(損害賠償)

受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、当協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

 

第20条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとします。

 

第21条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

 

第22条(合意管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をその管轄裁判所とします。

 

第23条(不可抗力)

地震・火災・その他の天変地異等、止むを得ない事情による講義の中止等につきましては、当協会は責任を負いかねますので、 予めご了承願います。

 

第24条(変更権)

当協会が必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができます。変更内容については、当協会ホームページ上において公表します。

 

第25条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

 

 

 

以上 

 

 

本規約は平成19年8月4日より実施するものとします。